プロフィールムービーなどで市販の音楽を使用するためには?-結婚式ムービーの著作権-

著作権のイメージ画像

披露宴会場でスクリーンに映像を上映して、ゲストに楽しんでもらいたいと計画するカップルが多くいます。 プロフィールムービーやエンドロール、またはサプライズムービーなど種類は様々です。 ところが懸命に自作して結婚式場に持ち込んだのに、「著作権」の問題で上映できないと断られてしまった。 そんなケースが少なくないと聞きます。 この記事を読んでいる方の中にも、まさにそんな悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は結婚式にまつわる著作権の問題点と、その解決方法を解説します。

上映するDVDのなにが問題なのか?

結婚式場から「著作権」の問題だといわれたけれど、正直さっぱり理解できない。 披露宴では様々な楽曲を使用しているのに、どうして上映する場合だけが問題なのか。 ケーキ入刀で使用するあの人気曲は許されて、プロフィールムービーで使用したいあの曲は許されない。 どうしてそんなことが起きてしまうのでしょう。 それは披露宴会場で曲を「流す」という行為と、上映用の映像を「作る」という行為の違いにあります。

「演奏権」と「複製権」のちがい。

披露宴を盛り上げるために曲を流す(演奏)だけなら問題にならないけれど、上映するための映像を編集するときに曲を使用(複製)してはいけないということなのです。 これは著作権のなかでも「演奏権」や「複製権」と呼んで区別される行為です。 結婚式場では様々な場面で多くの市販楽曲が使用されます。そのためほとんどの結婚式場は、楽曲ごとに著作権を申請していてはたいへんな手間がかかるため、著作権の「演奏権」について包括契約を結んでいるはずです。 つまり当然のように使用されている入場曲やケーキ入刀の曲、歓談中に流れる曲もすべて「演奏権」に対しての使用料が支払われていたのです。

「複製権」を侵害する行為とは?

披露宴会場で曲を流す行為が「演奏権」に関わるものであることはなんとなく理解できたけれど、映像を編集する行為が「複製権」とどう関係しているのか分からない。 当然のようにそんな疑問がわいてくるのではないでしょうか。 これは「複製」という言葉を「コピー」と言い換えたほうが理解しやすいかもしれません。 「違法コピー」という言葉を聞いたことがありませんか? 映画を勝手にコピーする、書籍を勝手にコピーする、ブランド品をコピーする。 購入された原曲から映像編集するために「コピー」された「映像のBGM」は、価値の高い絵画から「コピー」された「贋作」のように本物を脅かす存在となります。 これは立派な「違法コピー」なのです。

「複製権」を侵害しないためにできること

残念ながら結婚式場が使用料を払っているのは「演奏権」にたいしてのみであり、「複製権」は上映を計画するカップルごとに解決を求められる問題だということが理解いただけましたでしょうか。 では「複製権」を侵害しないためには、いったいどのような方法があるのでしょう。 取るべき手段はおおきくふたつに別れます。 ひとつは「複製権」に対して使用料を支払って許可を得る方法、もうひとつは「複製しない」方法です。

1「複製しない」で映像を上映する方法

簡単なのは「複製しない」方法です。 問題となっているのは映像編集のために市販楽曲を「複製」する行為であり、持ち込んだDVDに楽曲が使用されていなければ「複製権」を侵害したことにはなりません。 勘の良い方ならお気づきかもしれませんが、曲の含まれない映像を持ち込み、上映する時に披露宴会場で好きな曲を流してもらうという方法があります。 映像と楽曲に若干のズレが生じてしまう方法ですが、面倒な手続きがなく簡単です。 「複製しない」方法には他に、著作権のない楽曲を使用するという選択肢もあります。 著作権のない楽曲とは、自作の曲や著作権フリーとして販売や配布されている楽曲、またはパブリックドメインとよばれる著作権の有効期限が切れた楽曲などがあげられます。

2 パブリックドメインについて

日本において著作権の保護期間は、著作者の死後50年間とされています。したがって作曲者と作詞者の死後50年が経過した楽曲は、著作権が消滅した状態になります。 そのため一部のクラッシック音楽や童謡のたぐいには、パブリックドメインとなった楽曲がたしかに存在します。 ところがここで著作権とは別に存在する、著作隣接権という権利が問題になります。 このコラムではこれまで複雑な話をわかりやすくお伝えするため、本来は「著作権」とそれに付随する「著作隣接権」というふたつの権利をまとめて「著作権」としてお伝えしています。 本来なら「著作権」とは曲を作った作曲者や作詞者に与えられた権利、「著作隣接権」とは演奏した人やそれを録音したレコード会社に与えられた権利のことをいいます。 そのどちらにも「複製権」が存在するのです。 手元にベートーベンのCDがあると想像してください。 作曲者のベートーベンが亡くなってからすでに二百年ほどが経っており、それらの楽曲は当然「著作権」としてはパブリックドメインです。 ところがそのCDを楽団が演奏したのはいつでしょう?収録されたのは? お分かりだと思いますが、市販されているほとんどのクラッシックCDの著作隣接権は有効であり、勝手に「複製」していいようなものではないのです。 クラッシック音楽なら「複製」してもいいというのは、一種の都市伝説だといってもいいものなのです。

3 使用料を払って「複製」する方法

最後に「複製権」に正規の料金を支払って使用する方法をご紹介します。 少し前まで市販楽曲を「複製」するためには、「著作権(JASRACなど)」と「著作隣接権(RAIAJなど)」それぞれの窓口に相談する以外に方法はありませんでした。 ところが今ではそれらの申請の窓口となるISUM(アイサム)という団体が存在します。 ISUM(アイサム)の楽曲データベースには、2020年7月現在で1万7千を超す申請可能楽曲が存在します。 HP上ではシーンごとのおすすめ曲や、申請数ランキングなども知ることができます。 ただしISUM(アイサム)に対して楽曲の利用申請ができるのは、ブライダル映像事業者や結婚式場のみであり個人での利用はできません。 もしあなたが自作で映像を作成していて、アイサムの楽曲データベースの中の曲を使用したいのであればまずは式場に相談してみてください。 ハナハマサジのプロフィールムービーも、もちろんISUM(アイサム)に対応しています。

記録ビデオでも「複製権」の申請が必要です

披露宴で上映する映像の「複製権」についてここまでお伝えしてきました。 結婚式を控える方の中には、プロのカメラマンに披露宴の撮影を依頼しようと計画している方も多くいるでしょう。 プロフィールムービーやエンドロールなどと同様に、ビデオカメラで披露宴会場の様子を収録してDVDやBlu-rayに仕上げる場合でも「複製権」の申請が必要だとされています。 (ただし歓談など曲の演出効果が薄い場面では不要) 「複製権」を侵害しないための方法は、エンドロールなどの場合と同じです。 著作権フリーの楽曲など「複製権」の問題が発生しない楽曲を使用する、もしくは「複製権」の料金を支払って使用する。 いまでは結婚式場ごとに著作権に配慮されたさまざまな商品が用意されていますので、そちらでご確認ください。

結婚式ムービーの著作権に関するよくある質問

ISUM(アイサム)の使用料金は?
利用目的となる映像の種類(動画エンドロール、プロフィールなど)や楽曲、利用の長さなどに各種手数料が上乗せされる場合が多いため定額ではありません。
参考価格はISUM(アイサム)のHPでご確認ください。
ISUM(アイサム)に登録のない楽曲を使用する方法は?
ISUM(アイサム)のHP上で楽曲リクエストを申請することが可能です。
個人でアーティストやレコード会社に利用申請をすることは不可能ではありませんが、窓口がバラバラですし申請すれば必ず利用できるというわけではありません。
友人が作った曲を使用するためには?
その楽曲の権利を管理事業者に預けていないのであれば、友人の許諾のみで利用可能です。


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